意60条の24(手続きの補正)
(1)時期的制限
意匠登録出願が審査、審判又は再審に継続している場合に限りお世話をすることができる(60条の24)。意匠法では特許法のような出願審査請求制度(特48条の2)がないため「特許庁に係属している場合に限り」とは規定していない。
(2)内容的制限(要旨の変更)
(a)意匠の要旨 暗記
「意匠の要旨」とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書および願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容を言う。
(b)要旨を変更するものとなる補正の類型 暗記
(i)その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更するものと認められる場合
(ii)出願当初不明であった意匠の要旨を変更するものとするものと認められる場合
(iii)意匠登録を受けようとする範囲を変更する場合

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